商会規約
第一章 商会
第一条 商会の名称
商会の名称は「かすていら騎士団」とする
第二条 商会の所在地
商会の所在地はNotosワールド、リスボンとする
第二章 活動方針
第三条 商会の活動方針
合併前の「やどなしの止まり木」の活動内容である、『Notosフレなし商会』としての機能を引き継ぎ、引き続き各種イベントを主催する。
第四条 商会入会基準
合併前の「かるがも隊」の商会入会基準である、『よい子であること』は、これを継続する。
第三章 商会員
第五条 商会員資格
商会員資格としての、国籍、職業、爵位、レベル、名声、資産、悪名度、敵対度のステータスならびに、アカウントの数、種類はこれを一切問わない。
第六条 入会
入会を希望するものは、リスボンの商会管理局より入会申請をし、商会長もしくは副会長の承認をもって入会申請を完了する。ただし、海賊についてはこの限りではない。
第七条 納品
納品は、「かるがも隊」ならびに「やどなしの止まり木」のルールにしたがい、商会員各自が自由な意志をもってこれをおこなう。
第四章 海賊
第八条 海賊の定義
ここでいう海賊とは、次の各項に該当するキャラクターをいう。
1.商会員である、もしくは商会員になろうとする時点で海賊行為を行う意志を持っている。
第九条 海賊行為
商会員は次に定める範囲内において、自由に海賊行為を行うことができる。
1.ソロ艦隊、あるいは商会員だけで編成された艦隊で商会員を襲ってはならない。
2.商会部外者とのPTにおいては、第一項の条文は適用されない。ただし、商会員の要請に応じて可能な限り回避するための情報提供をすること。
第十条 海賊の新規入会
海賊の新規入会については、新商会員の紹介を必要とする。
第十一条 海賊行為と商会への影響
商会員による海賊行為が商会に大きく影響を与える場合は別途規約改定などを協議する。
第十二条 海賊討伐行為
海賊の商会員に対する、商会員による海賊討伐行為は一切禁止する。
※この規約は、「かるがも隊」(商会長:TAKASHIGE)、「やどなしの止まり木」(商会長:びるごII)合併協議の際に合意した内容を文章化し、それを規約にするためにfraiseが加筆を行ったものです。合併協議の基本合意内容の原文は、http://poecilorhyncha.blog86.fc2.com/blog-entry-26.htmlにあります。
- 最終更新:2010-01-06 04:09:00